こんにちは!個別指導WAMです(^^)/
みなさんは、「高校無償化」の制度についてご存じでしょうか?
令和2年4月の制度改正により、国公私立の高校等の授業料が実質無償化となりました。
ここでは、高校無償化の制度や受給資格、受給額や申請方法、申請にあたっての注意事項などをご紹介します。
Contents
高校無償化とは
高校無償化とは
高校無償化制度とは、「高等学校等就学支援金制度」のことです。
高等学校等における教育に係る経済的負担を軽減し、平等に教育を受けられるよう国が授業料支援を行う制度です。平成26年4月以降の入学者が対象となっており、国公立高校・私立高校を問わず指定の要件を満たす世帯が対象となります。
私立高校授業料実質無償化がスタート
令和2年4月から高等学校等就学支援金制度の対象が拡大され、私立高校授業料実質無償化が始まりました。
制度の改正前は、年収約590万未満の世帯を対象として公立高校に通う場合の支給基準額(年額11万8,800円)に、保護者の所得に応じて3段階に分けられた支給金が加算され、それぞれ17万8,200円・23万7,600円・29万7,000円が支給される仕組みとなっていました。しかし、公立高校と比較して授業料の高い私立高校では、支援金が支給される家庭でも完全な無償化にはなりませんでした。
令和2年4月に制度が改正されたことにより就学支援金の支給上限額が引き上げられ、全日制の私立高校の場合は授業料相当額となる年額39万6,000円となりました。また、私立高校(通信制)は上限29万7,000円まで支給されます。
高校無償化の受給資格・所得制限
制度の受給資格
高校無償化制度の受給資格には、在学要件と所得要件の2つを満たす必要があります。
①在学要件
日本国内に在住しており、高等学校等に在学する方が対象となります。具体的には国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)のほか、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(1~3学年)などがあります。ただし、高校等をすでに卒業した生徒や全日制で3年、定時制・通信制で4年を超えて在学している生徒、科目履修性、聴講生などは対象外となります。
また、休学等の事由により平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学している生徒は、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度(旧制度)の適用となるため注意が必要です。
②所得要件
「保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額
この計算式により算出された金額が30万4,200円未満であれば支援金の受給が可能となります。
所得制限・支給額
上記で述べたように、受給資格には所得要件がありこれを満たしていない場合は、受給資格の対象外となります。年収目安で約910万円未満の世帯が対象となりますが、世帯構成や扶養家族の人数、共働きの有無などによって目安となる年収は変わってきます。
下記に、受給についていくつかのケースをご紹介します。
《ケース①》
働いている人:両親のうちどちらか一方
年収:約910万円未満
子ども:2人(高校生・中学生以下)
→支給対象となる:年間11万8,800円(公立高校授業料相当額)
《ケース②》
働いている人:共働き
年収:約660万円未満
子ども:1人(高校生)
→支給対象となる:年間39万6,000円(私立高校授業料相当額)
《ケース③》
働いている人:両親のうちどちらか一方
年収:約590万円以上~約910万円未満
子ども:1人(高校生)
→支給対象となる:年間11万8,800円の基準額のみ(加算支給は無し)
受給資格を満たしていても、条件により目安年収や支給額が異なりますので注意が必要です。
高校無償化の申請方法
受給者全員が必要となる申請方法について説明します。
◎必要書類
①受給資格認定申請書(学校から配布)
②保護者等のマイナンバーカードを確認できる書類(マイナンバーカードの写し、マイナンバー通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票等の写しなど)
◎申請時期
原則は、学校から案内がある入学時の4月に申請が必要になります。提出期限や所得基準の判断方法は各学校、都道府県によって異なります。また、申請月からの支給となるため遅れないよう注意しましょう。
◎申請方法
紙媒体申請とオンライン申請があります。学校によってはオンライン申請に対応していない場合があるため、申請方法の詳細は通っている学校へ確認しましょう。
①紙媒体申請
上記に記載した必要書類を用意し、学校等に提出します。都道府県ごとに他にも必要な書類を定めている場合があるため、学校からの案内に沿って対応しましょう。
②オンライン申請
学校から配布されるIDとパスワードで「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien」にアクセスし申請を行います。サイト内で受給資格認定申請を行い、マイナンバーカード(コピー)等を貼付台紙へ貼り付けて学校等へ提出しましょう。
高校無償化の注意点
高校無償化にはいくつかの注意事項があります。支援金を受給したい場合は以下の注意点をしっかりと把握しておきましょう。
支援金は自動支給ではない
高等学校等就学支援金は自動的に支給されるものではないため、必ず申請が必要になります。申請を忘れると受給できないため、学校から案内があった際は確認を怠らず対応しましょう。
ある程度の教育費用は必要
新入生の場合、申請は入学後の4月に行われるため入学金や申請が通るまでの授業料などは一時的に負担する必要があります。
また、高等学校等就学支援金は高校等の授業料が対象となるため、教材費や制服代、部活動費や設備費など、ある程度の貯蓄が必要になります。
さらに、学校によっては授業料を先に全額徴収したうえで、就学支援金の対象者に後から差額を還付する方法をとっている場合もあります。
所得基準の判断方法は各学校・都道府県によって異なる
高校無償化における所得基準の判断方法は各学校や都道府県によって異なります。追加で提出が必要な書類や提出期限なども異なりますので、目安はあくまでも目安として把握した上で学校の案内等を熟読しましょう。
また、世帯構成や収入状況によって所得制限などが変わるため、変更があった際は速やかに届け出なければなりません。
支給額が増額される場合は届出のあった翌月から適用となり、減額される場合は変更の事由が生じた翌月から適用となります。
私立高校の場合、完全無償化にはならないケースがある
私立高校の場合、支給額は全国の私立高校の平均授業料をベースに算定された金額となるため、平均よりも授業料が高い場合は差額の自己負担が必要になります。
毎年度収入状況の確認がある
就学支援金の支援額を判断するために毎年度収入状況の確認を行います。毎年6月頃に出される前年中の所得に基づいた地方住民税の最新情報を基に、1年生は入学時の4月と7月の2回、2.3年生は7月の1回判断されます。申請時に提出されたマイナンバーを利用して都道府県が確認作業を行うため、追加の手続きは不要です。
また、入学時に支給対象外であったとしても、その後の世帯状況等によっては認定を受けることで支給を受けることができます。この場合はその都度申請が必要となりますので、通われている学校へご相談ください。
まとめ
高校無償化は、教育費用の準備に不安のあるご家庭には非常に有難い制度となっています。
しかし、世帯構成などによる所得制限の違いや一部授業料負担が必要になる場合があるなど、注意しなければいけない点もあります。
高等学校等就学支援金制度という制度があること、またその内容をしっかりと理解したうえで、必要な蓄えを用意し高校入学の準備に臨みましょう。