【憲法とは】
国民が国家権力を縛るモノ。
国家権力が暴走しないために、
国家権力を憲法で縛るのです。
それを「立憲主義」と言います。
【憲法の元祖】
イギリスの「マグナ=カルタ」。
貴族たちが王の横暴に対し、
貴族たちの承認なしには
王が恣意的に(好き勝手に)
課税できないようにしました。
【日本国憲法】
<構成>
第1章 天皇
第2章 戦争放棄
第3章 国民の権利と義務
第4章 国会
第5章 内閣
第6章 裁判所(司法)
第7章 財政
第8章 地方自治
第9章 改正
第10章 最高法規
第11章 補足
<国民の義務>
①教育を受けさせる義務
②勤労の義務
③納税の義務
<改正>
衆議院・参議院の2/3の賛成、
および国民投票の過半数の賛成が必要。
<その他>
この憲法を、
国家権力(天皇や国会議員や公務員)は
遵守しなければなりません。
民定憲法
(大日本帝国憲法は欽定憲法)。
硬性憲法
(改正が困難な憲法)。
【国民主権】
基本的には間接民主制。
しかし
①国民投票(憲法改正)
②国民審査(最高裁判所裁判官)
③住民投票(地方自治)
の3つは例外的に直接民主制。
ちなみに日本国憲法の全身である
「大日本帝国憲法」では、
主権は天皇にありました。
現在天皇は「象徴」です。
そして基本的人権が制限されています
(参政権がない、など)。
【基本的人権の尊重】
<自由権>
身体の自由
(奴隷的拘束からの自由など)
精神の自由
(思想・信教の自由など)
経済活動の自由
(職業選択の自由など)
<平等権>
差別されない権利
<社会権>
20世紀になって初めて
ワイマール憲法で明記された
「遅れてきた人権」。
「健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利」
「労働三権」
(団結権・団体交渉権・団体行動権)
「教育を受ける権利」 など
<参政権>
選挙権・被選挙権 など
<請求権>
裁判を受ける権利 など
<新しい人権>
プライバシー権・環境権 など
<基本的人権>
日本国憲法では
「侵すことの出来ない永久の権利」。
大日本帝国憲法では
「法律の範囲内で認められる権利」。
しかしあくまで
「公共の福祉に反しない限り」。
ちなみに「公共の福祉」とは、
他人の権利・社会全体の利益のこと。
【平和主義】
<憲法第9条>
戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認。
自衛権は勿論認められます。
自衛隊は「自衛のための最小限度の力」
というのが政府の見解です。
<集団的自衛権>
故安倍晋三首相のもと、
「個別自衛権」
(自分が殴られたら殴り返す)
のみならず、
「集団的自衛権」
(友達が殴られたら殴る)
も認められるようになりました。
<日米安全保障条約>
旧安保は吉田茂
(日本が米軍の日本駐留を認める)。
新安保は岸信介
(日本有事の際、米軍は日本防衛義務)
(集団的自衛権は認められない)
(50年後、孫の安倍晋三により容認)
<日米地位協定>
米軍基地の70%が沖縄に集中。
日本にとって不平等・不公平。