教室ブログ

2023.07.15

【政治】①憲法

【憲法とは】

国民が国家権力を縛るモノ。

国家権力が暴走しないために、

国家権力を憲法で縛るのです。

それを「立憲主義」と言います。

 

【憲法の元祖】

イギリスの「マグナ=カルタ」。

貴族たちが王の横暴に対し、

貴族たちの承認なしには

王が恣意的に(好き勝手に)

課税できないようにしました。

 

【日本国憲法】

<構成>

第1章 天皇

第2章 戦争放棄

第3章 国民の権利と義務

第4章 国会

第5章 内閣

第6章 裁判所(司法)

第7章 財政

第8章 地方自治

第9章 改正

第10章 最高法規

第11章 補足

<国民の義務>

①教育を受けさせる義務

②勤労の義務

③納税の義務

<改正>

衆議院・参議院の2/3の賛成、

および国民投票の過半数の賛成が必要。

<その他>

この憲法を、

国家権力(天皇や国会議員や公務員)は

遵守しなければなりません。

民定憲法

(大日本帝国憲法は欽定憲法)。

硬性憲法

(改正が困難な憲法)。

 

【国民主権】

基本的には間接民主制。

しかし

①国民投票(憲法改正)

②国民審査(最高裁判所裁判官)

③住民投票(地方自治)

の3つは例外的に直接民主制。

ちなみに日本国憲法の全身である

「大日本帝国憲法」では、

主権は天皇にありました。

現在天皇は「象徴」です。

そして基本的人権が制限されています

(参政権がない、など)。

 

【基本的人権の尊重】

<自由権>

身体の自由

(奴隷的拘束からの自由など)

精神の自由

(思想・信教の自由など)

経済活動の自由

(職業選択の自由など)

<平等権>

差別されない権利

<社会権>

20世紀になって初めて

ワイマール憲法で明記された

「遅れてきた人権」。

「健康で文化的な

最低限度の生活を営む権利」

「労働三権」

(団結権・団体交渉権・団体行動権)

「教育を受ける権利」 など

<参政権>

選挙権・被選挙権 など

<請求権>

裁判を受ける権利 など

<新しい人権>

プライバシー権・環境権 など

<基本的人権>

日本国憲法では

「侵すことの出来ない永久の権利」。

大日本帝国憲法では

「法律の範囲内で認められる権利」。

しかしあくまで

「公共の福祉に反しない限り」。

ちなみに「公共の福祉」とは、

他人の権利・社会全体の利益のこと。

 

【平和主義】

<憲法第9条>

戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認。

自衛権は勿論認められます。

自衛隊は「自衛のための最小限度の力」

というのが政府の見解です。

<集団的自衛権>

故安倍晋三首相のもと、

「個別自衛権」

(自分が殴られたら殴り返す)

のみならず、

「集団的自衛権」

(友達が殴られたら殴る)

も認められるようになりました。

<日米安全保障条約>

旧安保は吉田茂

(日本が米軍の日本駐留を認める)。

新安保は岸信介

(日本有事の際、米軍は日本防衛義務)

(集団的自衛権は認められない)

(50年後、孫の安倍晋三により容認)

<日米地位協定>

米軍基地の70%が沖縄に集中。

日本にとって不平等・不公平。

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